事業をしていても「休眠会社」に?
毎年10月頃に、法務大臣の公告が官報に掲載され、休眠会社等の整理作業が行われます。
これは、長期間にわたり登記を怠っている休眠会社と休眠法人を整理するものです。
具体的には、法務大臣の「公告」及び法務局からの「通知」がされ、これに対応するかたちで、2か月以内に、役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、登記官の職権により、「みなし解散」の登記がされるというものです。
強制的に解散をさせられてしまうというのですから、必要な登記を怠っていることで、かなり厳しいペナルティになるわけです。
対象となるのは、
①最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社を除く。)、
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人、
です。
①の株式会社は、最長でも10年に一度の役員変更登記がされるはずで、また、②の一般社団法人は、最長でも2年に一度の役員変更登記がされるはずであることを念頭においた期間設定になっているようです。
「いや、我が社は、開業以来ずっと社長以下取締役が全員変わっていないから、役員変更登記は必要ないはずだが?」
などとおっしゃる方が時折いますが、役員任期が定款で定められている以上、たとえ同じメンバーであっても、任期満了の都度、総会で再度選任手続をしなければならず、当然、その変更登記(再任の登記)をする必要もあるのです。
この変更登記を怠ると、過料に処せられる場合があります。
また、実際には本店移転をしていることを登記しておらず、そのため法務局からの通知が届かず、そのままみなし解散させられ、後日、印鑑証明書が取得できないという事態に接して、自分の会社が、休眠会社として整理させられていたという事実を初めて知るケースも少なくありません。
さらに、経営者の方に、役員変更が定期的に必要であるという認識がなく、法務局からの通知を、振り込め詐欺の一種だと勘違いし、そのまま封筒ごと破棄してしまい、何ら対応をしなかったために、みなし解散させられてしまったという笑えない話もあります。
万が一、適切に対応せず、みなし解散をさせられてしまったら、印鑑証明書や代表者事項証明書は取得できなくなりますし、みなし解散前の状態の登記に戻すのは、かなり複雑で大変な手続となります。
また、みなし解散登記から3年を経過してしまうと、もう元の状態に戻すことさえもできません。
株式会社と一般社団法人の代表者の方は、くれぐれも任期満了に伴う役員変更登記を忘れないよう留意願います。