相続登記をお忘れでは?
令和6年4月から、相続の登記が義務化されました。相続により不動産を取得した方は、原則、3年以内に相続による所有権移転登記をしなければなりません。
罰則規定もありますので、正当な理由なく、この義務を怠った者には、10万円以下の過料に処せられる場合があります。
まだ相続登記がお済みでない方は、当事務所にお気軽にご相談下さい。
遺産分割は早めにしましょう!
令和5年4月から、遺産分割協議に関する新しいルールが導入されています。
具体的には、相続の開始から10年が経過すると、原則、「特別受益」や「寄与分」を考慮した相続分(これは「具体的相続分」と呼ばれています。)ではなく、「法定相続分」又は「指定相続分」による遺産分割協議を行うこととなります。
むろん、遺産分割協議が成立すれば、速やかに相続登記をする必要があります。
役員変更登記にご注意!
会社や法人の登記で、勘違いされている方が圧倒的に多いのは、役員変更登記です。
役員任期があることを知っていても、同一人が引き続き選任されたのだから、変更登記をしなくても構わないと誤解している方が少なくありません。同一人であっても、任期ごとに再任したことによる変更登記をする必要があります。
会社や法人に関する登記についても、当事務所にお気軽にご相談下さい。
法定相続情報証明をご存じですか?
お亡くなりになった方の財産は、不動産だけではありません。預貯金、相続税の申告、年金関係手続など、様々な場面で相続関係を証明しなければならないことがあります。
そうしたとき、あらかじめ「法定相続情報証明」を取得してれば、各種手続をスムーズに進めることができるでしょう。
法定相続情報証明の取得についても、当事務所にお気軽にご相談下さい。
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