不動産登記

 土地や建物などの不動産は、皆さんにとって大切な財産です。これらは、管轄法務局で登記されることによって、第三者に対する権利の主張ができることになります。(この法的効力は、「対抗力」と呼ばれています。)

 所有権の登記は、特に重要です。売買や贈与などで新たに所有者となった方は、速やかに、登記名義を変えていただく必要があります。


 また、登記名義人が亡くなり、相続が発生した場合も、相続人が登記申請をしない限り、登記名義は亡くなった方のままです。令和6年4月から、相続登記が義務化され、罰則の規定もありますので、要注意です。

 当事務所では、このような登記手続のお手伝いをさせていただいております。

会社登記

 会社は、経済活動を行う上で、その登記内容を常に正しいものにしておくことは、取引相手などの信頼・信用を保持する面でも、極めて重要です。

 会社には、株式会社、有限会社(法律上は「株式会社」となります。)、合同会社、合資会社及び合名会社などの種類がありますが、それぞれに登記しなければならない事項が異なっています。


 特に、株式会社は、定款に定めた役員任期が必ずありますので、同じ方が引き続き選任されたとしても、再任の役員変更の登記申請が必要となります。この登記を怠ると、過料に処せられる場合がありますので要注意です。

 当事務所では、このような登記手続のお手伝いをさせていただいております。

法人登記

 一般に「法人」と一言で括られがちですが、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、宗教法人、管理組合法人、農事組合法人又は中小企業等組合など、多種多様な種類の法人が存在しています。

 そして、各々の根拠となる法律が異なると同様に、各々の法人によって、登記しなければならない事項も異なっています。

 例えば、法人の「資産の総額」は、NPO法人では登記事項ではありませんが、医療法人や社会福祉法人では登記すべき事項であって、毎年の変更を法定期間内に登記する必要があります。この登記を怠ると、過料に処せられる場合がありますので、要注意です。

 当事務所では、このような登記手続のお手伝いをさせていただいております。